当院では歯科衛生士も歯科麻酔を行います。

当院ではトレーニングを積んだ歯科衛生士に限り、

歯科診療の補助業務として歯科医師の指導のもと、歯科麻酔をさせて頂いております。

 

なお衛生士が行う歯科麻酔に関しましては厚生労働省の発表している「医行為分類の枠組み」に則り、

法的に問題のない歯科医療行為ですので、ご安心ください。

 

【歯科衛生士による歯科麻酔の関連法規】

  • 歯科医師法 第1章 総則
  • 歯科医師法 第4章 業務
  • 歯科衛生士法 第1条
  • 歯科衛生士法 第2条
  • 歯科衛生士法 第13条
  • 保険師助産師看護師法第5条
  • 保険師助産師看護師法第6条
  • 保険師助産師看護師法第31条
  • 保険師助産師看護師法第32条
  • 歯科衛生士の業務範囲についての調査報告(昭和61年)
  • 麻酔行為について(昭和40年7月1日 医事第48号)

歯周病なら多摩市永山の歯医者「福嶋歯科医院」

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